2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
ただ、先ほどの文科省の活動状況報告書では、東電側の原因として、財物価値喪失等や中間指針に具体的記載のない損害の賠償請求につき和解協議に消極的、かつ事件全般について認否留保が多いというような指摘がなされているところでございます。
ただ、先ほどの文科省の活動状況報告書では、東電側の原因として、財物価値喪失等や中間指針に具体的記載のない損害の賠償請求につき和解協議に消極的、かつ事件全般について認否留保が多いというような指摘がなされているところでございます。
それからまた、先ほどの報告にもありましたように、協議過程中において東京電力が答弁書の認否留保が多いといった指摘がございます。
このため、東京電力から和解仲介案拒否というか認否留保、あるいは回答書がこんなのが来た、こういうことをやっているうちに諦めて申し立て取り下げに至る、こういうケースも見られるというんです。さらに、申立人には高齢者も多くて、どんどん弱っていく。東京電力が回答を遅延している間に体調を崩したり、あるいは亡くなられたりして、相続人による申し立てになる、こういうケースも出てきているというふうに聞きます。
申し立てが行われた場合に、東電は答弁書で認否を返答しなければならない、こういうことになっているわけですけれども、こういうときに返ってくる東電の答えというのは、認否留保という返答が非常に多い。 結局、第一号案件について見ても、財物損害について、拒否は確かにしなかったかもしれません。しかし、三回の審理において、認否留保、認否留保、認否留保で、三カ月も引っ張ったんですよ。